1.売買による所有権移転登記

不動産売買の際、売主様、買主様が円滑にご決済いただけるよう、司法書士がご決済の場に立ち会います。買主様が確実な登記名義を取得出来るよう、双方の権利関係を調整し、慎重に確認を行い、決済実行の判断を行います。決済後は、速やかに管轄法務局に対し、登記申請手続きを行います。

仲介業者様を通じての売買による所有権移転登記手続きは勿論のこと、仲介業者不在の売買(親族間の売買等)につきましても、売買契約書の作成も含めて対応致します。

2.贈与による所有権移転登記

夫婦間や親子間、もしくはその他の方に対して、自分の生前中に不動産を譲りたい、そのような時に行う名義変更登記が贈与による所有権移転登記です。

不動産の贈与には、「贈与税」及び「不動産取得税」が関与してきます。贈与登記の依頼を受けた際には、必ずこれらの税金をクリアにしたうえで手続きを行います。配偶者控除の特例を使った贈与登記(贈与契約書の作成も含みます)、相続時精算課税制度を利用した贈与登記(贈与契約書の作成も含みます)等対応致しております。

3. 離婚の財産分与による所有権移転登記

離婚した夫婦において、たとえば元夫名義のマンションを財産分与して元妻の名義にする手続きです。
住宅ローンの抵当権がついている場合は、抵当権の債務者の変更登記も併せて必要となる場合などがあります。
財産分与で決められた内容の登記が実現できるようサポートいたします。

財産分与後の税金についても、最低限必要なサポートを行っております。

4.住所(氏名)変更登記

登記名義人の住所(氏名)に変更が生じた場合、変更届を市区町村役場へ提出しても、登記された住所(氏名)は自動的には変わりません。法務局へ変更の登記申請手続きが必要です。今までは放っておいても特に問題はございませんでしたが、令和8年4月1日からこの登記が義務化されます。早めの手続きをおすすめ致します。

5.持分更正登記

登記されている持分に誤りがあるので正したい(正さなければ)というときに行う登記です。

6.その他各種変更登記